抹消に関する書類について
3月も半ばが過ぎ、車を手放すことを考えている方が増えている時期。
今月中に抹消をしないと自動車税が掛かってきてしまいます。
そこで、手続きをスピーディーにするためユーザー様に用意して頂く書類をご紹介
致します。
普通乗用車を廃車にする場合に必要な書類
1 車検証
2 自賠責保険証書
3 印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)
4 委任状2通
5 自賠責承認請求書
6 振込先口座を記入した紙
が基本となります。
この中でユーザー様にご用意して頂く書類は
1 印鑑証明と実印(委任状に押印するため)
2 振込先口座を記入した紙
ですが、車検切れや自賠責の残存期間が1ヶ月を切っている場合は還付するものがありませんので
振込先口座の方は必要ありません。
次に確認していただきたいのが、車検証の住所と印鑑証明の住所が違う場合は
両方の住所が記載された住民票が必要です。
役場で普通に住民票を請求した場合、転居した回数が多い方だと両方の住所が記載されないことが多いので
役場の方に、廃車にするので現住所と車検証の住所がつながる住民票を下さいと伝えれば大丈夫です。
次に、譲渡書ですが基本的に廃車にする時は必要ありません。
譲渡書とは車をあげますのでご自由に・・ということでまた中古車として再使用する場合などに必要なものです。
しかし、廃車にする場合でも必要な時があります。
それは、お任せする業者さんとユーザー様が違う地域の場合です
例えば、札幌の業者さん(札幌陸運支局管轄)が室蘭ナンバーの車(室蘭陸運支局管轄)を手続きする場合は
そのままでは手続き出来ませんので、一度業者さんに移転して抹消する必要があります。
その時に譲渡書が必要になります。
所有権が販売店に付いている場合
車検証には所有者と使用者という2つの欄があります。
両方ともユーザー様の名義であれば問題無いのですが、ローンで購入した場合
名義変更していなければ支払いが終了していても所有権が販売店(ディーラーやローン会社)についています。
車検証を確認して所有者が販売店の名義であれば販売店に連絡をして所有権解除書類を頂いてください。
軽自動車を廃車にする場合
普通乗用車と基本は一緒です。
軽自動車の場合は委任状ではなく、申請依頼書というものになります。
そして、軽自動車と普通乗用車の最大の違いは印鑑証明が要りません。
また、印鑑も認め印(シャチハタは不可)でOKです。
簡単ですね。
次回は特殊なケースの抹消に必要な書類についてお伝えします。
石垣
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