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2011年7月30日(土曜日)

江別市内の教職員70名が見学に訪れました!

カテゴリー:  | 10時25分39秒

昨日、江別市内の小学校の教職員の方70名が、当社を見学に訪れました。

自動車リサイクルの現状を見学に来られたのですが、リサイクルだけではなく、これからのメインは「リユース」は勿論のこと、「リデュース事業」と「リビルト事業」に力を入れていることを強調して説明しました。

 教師の方の中にも車好きな方は多く、また、「車を長く乗りたいけどどこに相談したらいいの?」と言う質問を頂きました。

 残念ながら日本車では長く乗るように作られていないこと、周りの環境も長く乗るための構造になっていないことを説明させていただきました。

 その理由は 「錆びやすい」「安価で良質な社外部品があまり作られていない」「分解整備に適した構造で車を作られていない」と言う3点の理由と、ヨーロッパ車との違いを説明させていただきました。

以下は説明に利用した資料の一部です。

スーパーライン北翔における 4R

1-1 リサイクル(マテリアル)

 鉄、アルミニューム、銅、鉛、プラスチック、繊維生地(エアバック)

1-2.   リサイクル(サーマル)

        廃油、タイヤ

3.リユース  中古部品

4.リビルト  再生部品

5.リデュース レストアカー

リサイクルを行うと沢山の廃棄物が出る。(ガラス、繊維、スポンジ、プラスチック、クーラント、など)

そして 廃車(リサイクル) = 新車入れ替え となることで 新車を生産するために

資源を使いエネルギーを使いCO2を排出する。 

リユースもリサイクルがスタートの原点であるため、中古部品自体は環境に良いが、その反面、廃車が多く発生しなければ成り立たない。

        日本の自動車社会は世界でまれに見る贅沢な国

10年で古い車 10万キロ走ったら壊れそうな車 と言う概念を誰かから植え付けられてきた)

        日本は何でも新しいものに簡単に入れ替える文化で成長してきたが、今後は良い物を長く、安全に、快適に、安価な維持費で使う風土に変わって行く。

        新しいものを作る産業の成長は伸び悩み、アフターケア、メンテナンス産業が必要とされる時代が到来する。

今後のスーパーライン北翔の社会的役割と使命

1.        新車から2030万キロ、安価な維持費で安全に快適に車を楽しむことの出来るサポート

2.        長く乗れる良い車を選んでもらうための情報発信

3.        良質で安価な部品の保有供給体制の充実

4.        非分解品や高価な部品を安価な価格で提供できるリビルト品の開発・作成

5.        車のメンテナンス専門工場の実施

6.        良質なメンテナンス完成車の提供


2011年7月25日(月曜日)

行政の考え方は大手企業寄り

カテゴリー:  | 16時39分53秒

 先日、ある行政が主催している環境関連会議に出席して驚きました。

それは、環境保護を市民に提唱していくための資料の内容に 「低燃費車・省エネ家電 などへの入れ替え」と書かれているのです。

 低燃費車、省エネ家電を作るために相当なエネルギーと資源を消費し、尚且つ入れ替えられたものは廃棄物となるわけですから、ゴミも出ますし、ここでもまたエネルギーや資源を消費します。

 入れ替えることよりも 今あるものをどの様に利用使用することで、環境に配慮できるかを詳しく調査して訴え掛けて行くべきで、新しいものへの買い替えなど、製品の製造メーカーや販売店がPRすることで、行政がPRすることではないはずです!

 車でも家電でも長く利用する時代が訪れています。

だんだん古くなっても、どの様にメンテナンスすることで 低燃費で省エネで低公害なのか、市民だけではなく企業も大手製造メーカーも考えなくてはならない時代だと思うのです。

 行政機関も環境に関連する部署だけでなく、全体がもっと時代変化を知り視野を広げるべきだと感じました。


2011年7月19日(火曜日)

残念です・・・

カテゴリー:  | 12時03分23秒

整備交換した部分に同じ故障が出ると、全て部品が悪かったと思われる方がおります。

技術の無い素人の方ならまだ分かりますが、整備工場の方でも 即部品が悪いと決め付けられる例があります。

 果たして本当にそうなのでしょうか?

当社は日本中のユーザーはもとより業者の方に部品を販売しておりますが、何度も購入していただいてるユーザーや業者の方でも、全くトラブルが無く何度もリピートしていただいているケースも多いですが、購入1度目で「交換してから半年1年で同じ部分が駄目になった!」 「部品が悪い!」と決められることもあります。

 それもシッカリした原因を追究せずに「部品が悪い」と決められているのはとても残念です。

 原因を追究すると、勿論部品が悪いこともありますが、整備不良が原因と言うケースも大変多く有ります。

 特にベアリング関係の部品では、部品が悪ければ乗り始めて1ヶ月以内くらいに問題が出てきますが、それ以上経過してからの場合は整備の問題が多く考えられます。

 車を修理される場合、車の持ち主と整備工場は何らかの信頼関係があるので、車のユーザーも部品が悪いと思われてしまいますが、ディーラーでも整備資格者でもミスがあることは事実で、原因は「部品」と決め付けられたままで終わってしまっているケースが多いです。

  その部品も 社外だから純正より質が悪い! と決められていることが圧倒的に多いのが日本の現状です。

しかし、日本よりも自動車のアフターが進んでいるアメリカやヨーロッパでは、先ずは優良な社外を優先して利用し、優良な社外が無いものは純正品を使うのが一般的なスタイルです。

 当社が取寄せているアメリカの部品センターについて、ロサンゼルスのボルボ、サーブ専門修理工場に尋ねたところ、「あの部品センターが出してくれる社外部品はノントラブル!」と太鼓判を押してくれたのが印象に残っています。

 日本では社外品=粗悪 とか純正より質が落ちる と思われているのが、アメリカやヨーロッパでは逆なのは何故なのか????

 色々理由はあると思います。

1.日本よりも長い年数長い距離を走るアメリカやヨーロッパではメンテナンス整備が頻繁なので経験における技術の差が大きい

2.整備技術者の社会的な地位は高く、給料も日本の経営者並みかそれ以上!

日本もこれからは車を長く乗る方が増えてくると思います。

そして段々とメンテナンス整備が増えてきます。

そして、技術者の差が見えてくるのかとも思います。

私は 日本の自動車ユーザーがもっと整備工場を吟味して選択されることを強く願っています。


2011年7月14日(木曜日)

ロスだらけ・・・

カテゴリー:  | 11時02分39秒

先日、行政機関からのアンケートにfaxで答えたら、「アンケートに答えたお礼」の電話が来ました・・・・・凄いロス・・・・・(お礼の電話など不要なのに・・・・・)

会社の代表番号には一日に何件からも 「営業電話」がきます・・・

(希望もしていないのに電話帳などで片っ端から電話営業してくる会社・・・・ロス・・・業務中は迷惑)

用件と言うと電話をしてくる・・・・ロス・・・・相手が仕事中なら手を止める根源

(携帯電話は便利であるが、世の中にロスを増大させている根源)

 

他にも色々とロスを感じる点は多いが、今だに営業電話でモノを売ろうとする会社が多いことには驚き・・・・

 当社ではロス対策、ミス対策のためにも100%電話受注は受けていないが、社会はまだまだ電話が主力・・・・

 そして、消費の動機付けの手段が電話攻めとは・・・・

 商品の価値を下げているようにしか感じません。

 日本中のロスを何とかしないと・・・・・ 

 


2011年7月6日(水曜日)

また故障と思いきや・・・

カテゴリー:  | 14時26分12秒

昨日に続き 今朝も走ろうと 6時におきて ストレッチして 走り出したら・・・・

あれ? 脚が痛い・・・・スネが特に痛い・・・・

何でだろう? 

まだ身体が目覚めてないのか???

300メートルも走ると 「これはまずい・・・」と思い家に戻りました。

脚が痛くなったのは久しぶり

また治療院通いか~

そして今日の午前中 治療院に行って 院長に診察を受けると、筋肉の発達中によく起きる現象で、

心配しなくても良いとのこと!

電気マッサージと院長のマッサージを受けて テーピングしてもらい、

ランニング中の腰のふらつきと、首が下がることも相談したら、また念入りに診察してくれて、筋肉が成長しているところと、成長が遅れている部分とがあることを見つけてもらい、椎間板の筋肉を鍛える方法と、肩甲骨から肩にかけての筋肉を鍛える方法を教えてもらいました。

 

川島治療院さんには本当にお世話になっています。

その内に、アスリートのような身体になって、恩に報いたいと思います。(笑)

 

 


2011年7月5日(火曜日)

こんなにいいものがあったなんて!

カテゴリー:  | 04時24分39秒

北海道にはこんなに素晴らしい条例があったんです!

私はこの条例を自ら活用し、そして沢山の方に知って欲しいと願い、ここに書き写します。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/grp/01/05jorei.pdf

北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成12年北海道条例第108号)

目次
前文
第一章総則(第一条―第五条)
第二章省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本的施

第一節施策の基本方針(第六条)
第二節基本的な計画の策定(第七条)
第三節道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進のた
めの施策等(第八条―第十七条)
附則

産業革命以降、世界の経済発展をエネルギー面において支えてきた石炭や石油などの化石
燃料は、今日、その近い将来における枯渇や使用に伴う地球環境への影響が懸念されており、
その使用を抑制することが求められている。
一方、二十世紀の半ばに実用化された原子力は、発電時に温室効果ガスを排出しないこと
などの優れた特性を有している反面、放射性廃棄物の処理及び処分の方法が確立されていな
いことなどの問題があることから、過渡的なエネルギーと位置づけられる。
私たちは、積雪寒冷な北海道においてエネルギーが社会経済の健全な発展と生活の安定の
ために不可欠な要素であることを深く認識し、脱原発の視点に立って、限りある資源を可能
な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を
拡大する責務を有している。
このため、私たちは、エネルギーの使用が人の様々な活動から生じていることを心に留め、
社会経済活動や生活様式の在り方を見直し、エネルギーをむだなく大切に使用するとともに、
北海道の自然や産業に根ざし、環境に優しい新しいエネルギーを育むことにより、人と自然
が共生し、環境と調和した社会を築いていくことが必要である。
このような考え方に立って、エネルギーの使用の効率化と新しいエネルギーの開発や導入
に積極的に取り組むことにより、エネルギーの需給の安定を図るとともに、持続的発展が可
能な循環型の社会経済システムをつくり上げるため、道民の総意としてこの条例を制定する。

第一章総則
(目的)
第一条この条例は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進につい
て、道、事業者及び道民の責務を明らかにするとともに、省エネルギーの促進並びに新エ
ネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その
施策を総合的かつ計画的に推進し、もって北海道の社会経済の健全な発展及び道民の生活
の安定に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
一、省エネルギーエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九
号)第二条第一項に規定するエネルギーを効率的に使用することをいう。
二、新エネルギー次に掲げるエネルギー(燃焼の用に供する物、熱又は電気をいう。以
下同じ。)又はエネルギーの利用形態をいう。
イ、太陽光、風力、水力、雪氷又はバイオマス(生物体をいう。)を利用して得られる
エネルギー、太陽熱、地熱その他の環境への負荷が少ないエネルギーであって規則で
定めるもの
ロ、工場、変電所等から排出される熱、廃棄物を利用して得られるエネルギーその他の
エネルギー又は物品を再利用して得られるエネルギーであって規則で定めるもの
ハ、エネルギーの利用の効率を向上させ、又は環境への負荷を低減させるエネルギーの
利用形態であって規則で定めるもの

(道の責務)
第三条

1、道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する総合
的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 、道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図る上で市町村
が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開
発及び導入の促進に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、助言その他の
必要な支援を行うものとする。
3 、道は、その施設の建設及び維持管理その他事業の実施に当たっては、自ら率先して省エ
ネルギーの推進及び新エネルギーの導入に努めるものとする。

(事業者の責務)
第四条

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、省エネルギーの推進並びに新エネル
ギーの開発及び導入に自ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並
びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。

(道民の責務)
第五条

道民は、その日常生活において、省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入に自
ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発
及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。
第二章

省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本
的施策

第一節

施策の基本方針
第六条道は、次に掲げる基本方針に基づき、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開
発及び導入の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
一、地域特性に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図
ること。
二、事業者の業態に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進
を図ること。
三、道民の日常生活における様々な場面に応じた省エネルギーの促進及び新エネルギーの
導入の促進を図ること。
四、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産業の育成
に努めること。
五、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に積極的に取り組む地域づく
りに努めること。

第二節

基本的な計画の策定
第七条

知事は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策の総合的かつ計画的な推進を図るため、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発
及び導入の促進に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定しなければなら
ない。
2、 計画は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関して、北海
道の地域特性に即した的確な目標及び施策の基本的事項について定めるものとする。
3、 知事は、計画の策定に当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよ
う必要な措置を講じなければならない。
4、 知事は、計画を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
5 、前二項の規定は、計画の変更について準用する。
第三節道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進
のための施策等

(学習の推進)
第八条

道は、事業者及び道民が省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入の
必要性についての理解を深めるとともに、これらのものの自発的な活動の意欲が増進され
るよう、省エネルギー及び新エネルギーに関する学習を総合的かつ体系的に推進するため、
必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)
第九条

道は、事業者、道民又はこれらのものの組織する民間の団体(以下「民間団体等」
という。)が行う省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関する自発的
な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。

(関連産業の振興)
第十条

道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産
業の振興のため、エネルギーの供給、エネルギーを利用する機械器具の製造又は販売、住
宅の建築、旅客又は貨物の運送等事業者が行う事業活動で省エネルギーの促進並びに新エ
ネルギーの開発及び導入の促進に資するものに対して、必要な支援を行うものとする。

(情報の提供)
第十一条

道は、第八条に規定する学習の推進、第九条に規定する民間団体等の自発的な活
動の促進及び前条に規定する産業の振興に資するため、必要な情報を適切に提供するよう
努めるものとする。

(調査の実施)
第十二条

道は、省エネルギーの状況並びに新エネルギーの開発及び導入の状況に関する調
査を実施するものとする。

(研究開発の推進等)
第十三条

道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に資する技
術の向上を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるも
のとする。

(表彰等)
第十四条

道は、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関して特に功績
のあったものに対し、表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。

(道民の意見の反映)
第十五条

道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策に、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(連携の推進等)
第十六条

道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策の策定及び実施に当たっては、国及び市町村と緊密に連携を図るとともに、市町村、事
業者及び道民の相互の協力が増進されるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第十七条

道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例施行規則(平成12年北海道規則第264号)
1、 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成十二年北海道条例第百八号。以下
「条例」という。)第二条第二号イの規則で定めるエネルギーは、次のとおりとする。
一、太陽電池を利用して発生させる電気
二、風力を利用して得られる電気
三、水力発電設備(出力三万キロワット以下の規模のものに限る。)で発生させる電気
四、雪氷を熱源とする熱
五、バイオマスを利用して得られる燃焼の用に供する物(薪炭及び紙パルプの製造に伴い
発生する黒液を除く。)、熱又は電気
六、海水、河川水その他の水を熱源とする熱
七、波力を利用して得られる電気
八、潮汐を利用して得られる電気
せき
九、太陽熱又はこれを利用して発生させる電気
十、地熱又はこれを利用して発生させる電気

2 条例第二条第二号ロの規則で定めるエネルギーは、次のとおりとする。
一、工場、変電所等から排出される熱その他の排出されている熱を再利用して得られる熱
又はこれを変換して得られる電気
二、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第
一項に規定する再生資源をいう。)を原材料とする燃焼の用に供する物又はこれを燃焼
させて得られる熱若しくはこれを変換して得られる電気
三、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は副産物
(再生資源の利用の促進に関する法律第二条第一項に規定する副産物をいう。)のうち
有用なものであって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(放
射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を燃焼させて得られる熱又はこれを
変換して得られる電気

3 条例第二条第二号ハの規則で定めるエネルギーの利用形態は、次のとおりとする。
一、発電と同時に得られる熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
二、燃料電池を利用して発生させる電気を利用すること。
三、天然ガス、メタノール又は電気を自動車の動力を得ることに利用すること。

附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。


2011年7月3日(日曜日)

10キロ制覇!

カテゴリー:  | 09時59分31秒

去年の11月から体を鍛え始め、今年の4月の後半から走り始めて、4キロ5キロ6キロ7キロと距離を伸ばし、今朝初めて10キロを走った!

10.13キロ 54分12秒 

マラソンと比較すると亀だけど、体力がついてだんだん健康になって、血液の状態も良くなってきて、夜は良く寝れるし、気持ちは前向きになるし、何から何までいいことだらけ!

 ただ・・・夜お風呂に入って、朝走ってきてシャワー浴びるから 水も灯油も消費する・・・・エコじゃない・・・・

 でもどこか悪くなって病院代が増えるよりもいいのでは?

 なんて 勝手な解釈(笑)

 次の目標は9月のマラソン出場に向けてのトレーニング!

 そして来年はハーフマラソン出場!

 この体力を持続して 70歳までにアメリカやヨーロッパやロシアをバイクで旅するのが夢!

 夢は語らなきゃ実現しない! のが自分の持論


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