北海道にはこんなに素晴らしい条例があったんです!
私はこの条例を自ら活用し、そして沢山の方に知って欲しいと願い、ここに書き写します。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/grp/01/05jorei.pdf
北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成12年北海道条例第108号)
目次
前文
第一章総則(第一条―第五条)
第二章省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本的施
策
第一節施策の基本方針(第六条)
第二節基本的な計画の策定(第七条)
第三節道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進のた
めの施策等(第八条―第十七条)
附則
産業革命以降、世界の経済発展をエネルギー面において支えてきた石炭や石油などの化石
燃料は、今日、その近い将来における枯渇や使用に伴う地球環境への影響が懸念されており、
その使用を抑制することが求められている。
一方、二十世紀の半ばに実用化された原子力は、発電時に温室効果ガスを排出しないこと
などの優れた特性を有している反面、放射性廃棄物の処理及び処分の方法が確立されていな
いことなどの問題があることから、過渡的なエネルギーと位置づけられる。
私たちは、積雪寒冷な北海道においてエネルギーが社会経済の健全な発展と生活の安定の
ために不可欠な要素であることを深く認識し、脱原発の視点に立って、限りある資源を可能
な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を
拡大する責務を有している。
このため、私たちは、エネルギーの使用が人の様々な活動から生じていることを心に留め、
社会経済活動や生活様式の在り方を見直し、エネルギーをむだなく大切に使用するとともに、
北海道の自然や産業に根ざし、環境に優しい新しいエネルギーを育むことにより、人と自然
が共生し、環境と調和した社会を築いていくことが必要である。
このような考え方に立って、エネルギーの使用の効率化と新しいエネルギーの開発や導入
に積極的に取り組むことにより、エネルギーの需給の安定を図るとともに、持続的発展が可
能な循環型の社会経済システムをつくり上げるため、道民の総意としてこの条例を制定する。
第一章総則
(目的)
第一条この条例は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進につい
て、道、事業者及び道民の責務を明らかにするとともに、省エネルギーの促進並びに新エ
ネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その
施策を総合的かつ計画的に推進し、もって北海道の社会経済の健全な発展及び道民の生活
の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
一、省エネルギーエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九
号)第二条第一項に規定するエネルギーを効率的に使用することをいう。
二、新エネルギー次に掲げるエネルギー(燃焼の用に供する物、熱又は電気をいう。以
下同じ。)又はエネルギーの利用形態をいう。
イ、太陽光、風力、水力、雪氷又はバイオマス(生物体をいう。)を利用して得られる
エネルギー、太陽熱、地熱その他の環境への負荷が少ないエネルギーであって規則で
定めるもの
ロ、工場、変電所等から排出される熱、廃棄物を利用して得られるエネルギーその他の
エネルギー又は物品を再利用して得られるエネルギーであって規則で定めるもの
ハ、エネルギーの利用の効率を向上させ、又は環境への負荷を低減させるエネルギーの
利用形態であって規則で定めるもの
(道の責務)
第三条
1、道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する総合
的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 、道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図る上で市町村
が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開
発及び導入の促進に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、助言その他の
必要な支援を行うものとする。
3 、道は、その施設の建設及び維持管理その他事業の実施に当たっては、自ら率先して省エ
ネルギーの推進及び新エネルギーの導入に努めるものとする。
(事業者の責務)
第四条
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、省エネルギーの推進並びに新エネル
ギーの開発及び導入に自ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並
びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。
(道民の責務)
第五条
道民は、その日常生活において、省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入に自
ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発
及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。
第二章
省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本
的施策
第一節
施策の基本方針
第六条道は、次に掲げる基本方針に基づき、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開
発及び導入の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
一、地域特性に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図
ること。
二、事業者の業態に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進
を図ること。
三、道民の日常生活における様々な場面に応じた省エネルギーの促進及び新エネルギーの
導入の促進を図ること。
四、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産業の育成
に努めること。
五、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に積極的に取り組む地域づく
りに努めること。
第二節
基本的な計画の策定
第七条
知事は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策の総合的かつ計画的な推進を図るため、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発
及び導入の促進に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定しなければなら
ない。
2、 計画は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関して、北海
道の地域特性に即した的確な目標及び施策の基本的事項について定めるものとする。
3、 知事は、計画の策定に当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよ
う必要な措置を講じなければならない。
4、 知事は、計画を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
5 、前二項の規定は、計画の変更について準用する。
第三節道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進
のための施策等
(学習の推進)
第八条
道は、事業者及び道民が省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入の
必要性についての理解を深めるとともに、これらのものの自発的な活動の意欲が増進され
るよう、省エネルギー及び新エネルギーに関する学習を総合的かつ体系的に推進するため、
必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第九条
道は、事業者、道民又はこれらのものの組織する民間の団体(以下「民間団体等」
という。)が行う省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関する自発的
な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。
(関連産業の振興)
第十条
道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産
業の振興のため、エネルギーの供給、エネルギーを利用する機械器具の製造又は販売、住
宅の建築、旅客又は貨物の運送等事業者が行う事業活動で省エネルギーの促進並びに新エ
ネルギーの開発及び導入の促進に資するものに対して、必要な支援を行うものとする。
(情報の提供)
第十一条
道は、第八条に規定する学習の推進、第九条に規定する民間団体等の自発的な活
動の促進及び前条に規定する産業の振興に資するため、必要な情報を適切に提供するよう
努めるものとする。
(調査の実施)
第十二条
道は、省エネルギーの状況並びに新エネルギーの開発及び導入の状況に関する調
査を実施するものとする。
(研究開発の推進等)
第十三条
道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に資する技
術の向上を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるも
のとする。
(表彰等)
第十四条
道は、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関して特に功績
のあったものに対し、表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。
(道民の意見の反映)
第十五条
道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策に、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(連携の推進等)
第十六条
道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策の策定及び実施に当たっては、国及び市町村と緊密に連携を図るとともに、市町村、事
業者及び道民の相互の協力が増進されるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十七条
道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施
策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例施行規則(平成12年北海道規則第264号)
1、 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成十二年北海道条例第百八号。以下
「条例」という。)第二条第二号イの規則で定めるエネルギーは、次のとおりとする。
一、太陽電池を利用して発生させる電気
二、風力を利用して得られる電気
三、水力発電設備(出力三万キロワット以下の規模のものに限る。)で発生させる電気
四、雪氷を熱源とする熱
五、バイオマスを利用して得られる燃焼の用に供する物(薪炭及び紙パルプの製造に伴い
発生する黒液を除く。)、熱又は電気
六、海水、河川水その他の水を熱源とする熱
七、波力を利用して得られる電気
八、潮汐を利用して得られる電気
せき
九、太陽熱又はこれを利用して発生させる電気
十、地熱又はこれを利用して発生させる電気
2 条例第二条第二号ロの規則で定めるエネルギーは、次のとおりとする。
一、工場、変電所等から排出される熱その他の排出されている熱を再利用して得られる熱
又はこれを変換して得られる電気
二、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第
一項に規定する再生資源をいう。)を原材料とする燃焼の用に供する物又はこれを燃焼
させて得られる熱若しくはこれを変換して得られる電気
三、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は副産物
(再生資源の利用の促進に関する法律第二条第一項に規定する副産物をいう。)のうち
有用なものであって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(放
射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を燃焼させて得られる熱又はこれを
変換して得られる電気
3 条例第二条第二号ハの規則で定めるエネルギーの利用形態は、次のとおりとする。
一、発電と同時に得られる熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
二、燃料電池を利用して発生させる電気を利用すること。
三、天然ガス、メタノール又は電気を自動車の動力を得ることに利用すること。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。